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詳細な対策については、上記をクリックしていただくとして、ここでは、詐欺について法律的な観点から、説明させていただきます。
刑法上の詐欺罪(刑法246条) |
刑法246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 刑法上詐欺罪を構成するためには、
<具体例>
欺罔行為 = 「ある商品を売る」と提示した
(例えば、最初から詐欺の目的で、インターネットオークションに「ある商品を売る」との提示をした場合は、誰も落札しなくても、詐欺罪の未遂は成立します) |
民法上の詐欺(民法96条) |
第96条
1.詐欺による意思表示は取消しできる。 2.(略) 3.詐欺による意思表示の取消は善意の第三者に対抗することはできない。 表意者(買主)が相手方(売主)の詐欺によって錯誤に陥り、それに基づきなされた意思表示は、原則として、取消しできます。従って、上記のインターネットオークションの例で言えば、購入契約を取り消す(解約する)ことが出来るわけです。
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<参考>民事と刑事の違い http://www.jion.net/taisaku/saimfurico.htm |
たとえば、オークションで落札した品物が、2週間経っても、手元に送られてきません。
このような場合、すぐに、「届かない。詐欺だ!警察に訴えてやる!」と言う方がいます。また、私達への質問に、「どれ位遅れたら、詐欺にあたりますか?」なんてのもあります。どちらも、「詐欺」と「債務不履行」の区別がついていません。何が違うのでしょうか? <民事と刑事の違い>
それでは、詐欺にあたった場合には、どうなるのでしょうか? この場合、民事上の請求と刑事上の請求ができます。 民事上の請求は、詐欺を理由とする<契約の取消し>と不法行為に基づく<損害賠償の請求>です。つまり、契約をなかったことにして、代金を取り返し、損害賠償を請求できる・・・ということです。 また、刑事上の請求は、警察などに対する被害届の提出や、告訴です。詐欺で、有罪になると、10年以下の懲役となります。牢屋に入れられたり、罰金を支払わされたりするのが、刑事上の問題となります。 民事上の請求は、私人と私人の間の請求なのに対して、刑事上の請求は、私人と国との間の請求なのです。 裁判においても、明確に区別されています。
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<参考サイト>
詐欺と闘うサイト『What's the Justice?』 | 『振り込め詐欺』等の悪質な詐欺商法や犯罪に対しての対策を詳しく解説しています。 |
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