総務省:有料番組等の情報料の架空請求トラブル
http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/030402_1.html
JAIPA:架空の情報料請求のトラブルにご注意ください
http://www.jaipa.or.jp/info/2002/info_030331.html
警視庁広報:身に覚えのない料金不正請求
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no8/jikenbo/jikenbo.htm
警視庁:利用した覚えのない「料金請求」に注意!
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/kougaku/kougaku.htm
国民生活センター:悪質な電話関係の「利用した覚えのない請求」が横行しています
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
1.債権回収詐欺について |
<相談例>
有料サイトへのアクセス料金が未納であるとの電話(メール)がありました。しかし私はそのサイトにアクセスした覚えは全くありません。 これが、いわゆる「債権回収詐欺」と呼ばれているものです。電話で請求される場合以外に、手紙やメールで請求が来ることも多く、最近、この被害が目立ってきているようです。 特徴としては、以下のことが挙げられます。
家族等を含めてアダルトサイトや出会い系サイトを利用したかどうかを確認し、誰も利用していなければ支払う必要はないのは当然ですが、対策としては、まず警察や消費者センターに相談してください。 もし今後何か連絡があった際は、以下のように対応してください。 1. まず、正式な証明書類、明細書、請求書等を送付するよう要求してください。
2.悪質な場合は、強要罪・詐欺罪・恐喝罪に該当する可能性もありますので、警察に通報してください。 各地のハイテク警察にメールで連絡してもいいでしょう。その際、有料サイトのURLや、相手の会社名・代表者名・電話番号等も、もし分かれば、必ず伝えてください。また、消費者センターに相談してもいいと思います。 3.電話の場合は、証拠として、相手の会話を録音しておくと良いと思います。 具体的な応対方法としては 1.「以前に詐欺にあったことがあります。その時、、警察に相談したら、会社の住所や電話番号も名乗らない相手に振り込んだ方が不注意だと言われたんです。ですから、念のために会社の住所と電話番号及びあなたの名前を教えてくれませんか?」と対応し、それでも会社の住所や電話番号等を教えてくれない場合には詐欺と判断してもいいでしょう。 2.あるいは、、「現在、警察に届けており、警察からの正式回答があり次第対処する」と、相手に伝えてもいいでしょう。 3.警察からの回答前なら、「現在、警察に相談中です。なお、念のため、あなたのお名前と連絡先電話番号もお教え下さい。また、後で、言った言わないの水掛け論を避けるために、この電話は録音中です」と答えればよいでしょう。
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http://www.pref.nagano.jp/seikan/seibun/jyouhou/Q2.htm
「利用した覚えのないダイヤルQ2やツーショットダイヤルの料金を請求された」との相談が、急増しています。一例をあげますと、東京都内の情報提供サービス会社の債権回収代行を名乗る業者から電話で「利用料の6千円が未納、延滞金や手数料を含めて4万2千円を支払え」と請求され、「支払わないと裁判所に訴える」などと脅されたというものでした。 もし、皆さんがこのような請求を受けた場合は次の点に注意して下さい。 ・請求があっても、使っていない場合は支払を毅然と断ること。・仮に使った覚えがあっても、利用料よりも延滞金や調査料等の加算額の方が著しく大きいなど請求金額について不当な場合が多いため、請求の根拠や使用明細書を提示させること。 ・「裁判所」という言葉に驚かないこと。裁判所は紛争について一定の判断をする場所であり、例え訴えられたとしても、逮捕されるわけでも、判決もなしに支払を強制されるわけでもありません。訴えるだけなら誰でもでき、言い分が認められるか否かは裁判の結果次第です。むしろ『裁判所』『訴える』という言葉による心理的な威圧が目的なので、相手のペースに絶対乗らないこと。 ・脅しや脅迫まがいの行為があったら警察署へ届けること。 |
http://www.baw.co.jp/m_k.html
債権回収といってもSエンタープライズでは電話での回収がメインだ。ダイヤルQ2、大人のおもちゃの料金を払っていない客のリストを入手。未払いといっても600円程度の債権を49800円に膨らまして請求する。 膨らました理由として調査費、事務費、延滞費などを語る。金額設定が偶数の半端な金額なのは債務者がおとなしく支払うという傾向があるからだという。600円の債権を仕入れ値としても49200円が設けになるから非常に利益率が高い。しかし、600円の滞納だけで49800円も債務者は本当に払うのだろうか。 それには債権回収業界独特の殺し文句があった。まず、債務者がサラリーマンの場合は会社に電話する。事務の女性が電話に出ようものならばチャンスだ。「おたくの田中さん、Hな電話してオナニーしているんだよ。そんな人と机を並べて仕事をするあなたはかわいそうだね。部長に替わって! おたくの会社、給料悪くないでしょう? 部長命令で支払ってよ」家に電話する際は「奥さんのソフトクリームペロペロしちゃうよ。ご近所で旦那は変態だってバラすよ。息子さん学校でいじめられるだろうね」ーと、周りにこんな電話をかけられたらほとんど払わずにはいられない。違法な取立てをしても、債務者に負い目があるから、警察や弁護士に相談されることは稀だ。 警察は民事不介入、弁護士の着手金は最低20万円だから、たいがい10万以下の請求に応じる方が安いのだ。 電話して脅すだけで銀行口座は潤うという恐ろしい商売。しかも、きちんとした事業ではないので脱税している。 また、この手のビジネスの場合、きちんと会社登記していないので、税務署も調査するのがたいへんのようだ。 さらにこの会社には強い弁護士がついている。もともと債務者の弁護士だったにもかかわらず、クラブで下半身も含めた接待をして手なずけるという。世の中には正義なんて、存在しない。金と欲望に渦巻いているだけで嫌になる。 |
2.ツーショットダイヤル詐欺について |
ツーショットダイヤルというのは、サービス提供業者に登録することで、見知らぬ男性と女性が電話で会話できるシステムをいいます。申込みは業者に電話して、自分の電話番号と暗証番号を登録するのですが、一度番号を登録すれば、あとは違う電話機からでも利用できます。このため実際の利用者が支払わない場合、業者は登録された電話番号を知っているだけなので、電話の名義人に請求してきます。
請求書の実際の文面例 1.
2.
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<対策>
1.基本的にツーショットダイヤルは、利用者に支払義務がある。しかし、家族等を含めてツーショットダイヤルを利用したかどうかを確認し、誰も利用していなければ支払う必要はない。 2.業者が執拗に請求してきた場合は、事業者名、所在地、連絡先を確認するとともに、利用の記録等の証拠を求める。また、相手が接触してきた日付、時間、手段(手紙か電話か等)、相手との応答内容等を詳しくメモする。請求書に業者の名前・住所が記載されている場合には、業者に「契約も利用もしていないので、支払わない」旨をハガキに書き、両面をコピーにとってから、配達記録郵便で通知する。その際には相手が既に承知している以上の自分の情報を漏らさないように注意する。 3.手紙や電話が頻繁にかかってきたり、脅されたりした等、悪質なものに発展した場合は、警察へ届ける。あまり電話が頻繁な場合は、電話会社の「迷惑電話お断りサービス」を利用する。 4.債権譲渡手続きがされていない債権回収業者からの請求に応じる必要はない。(回収業者が債権者となるには、業者が債権を譲渡する必要がある。その際は、業者が利用者に対し債権を譲渡した旨通知しなければならない。債権を譲渡されたとする業者からの通知には、効力はない。) *トラブルに巻き込まれたくないという気持ちから、いったん払ってしまうと、「この人はすぐにお金を払ってくれる人」として、業者の格好の「カモ」になると思われて、他の業者から次々と新たな請求されることもあるので、気をつけてください。 なお、実際に利用していた料金の請求に対して支払う場合にも、根拠のない延滞金や調査費、手数料については、支払いを拒絶しましょう。
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<参考>
ツーショットダイヤルの架空請求書を無差別に送りつけて現金をだまし取っていた事件で、福島・愛知・栃木県警の合同捜査本部は17日午後、新たに千葉県柏市永楽台1丁目、コンピューターソフト制作販売会社「ネットプランニング」社長、根本正良容疑者(52)ら2人を詐欺の疑いで逮捕した。この事件の逮捕者は6人になった。 合同捜査本部は、同日朝から同社はじめ1都3県の17カ所を家宅捜索し、パソコンやフロッピー、顧客名簿、給料明細など約500点を押収した。 調べでは、根本容疑者らは、昨年12月上旬から今年4月上旬までに、福島市内の会社員ら6人にツーショットダイヤルの架空請求書を郵送し、約16万円をだまし取った疑い。請求書は電話帳などを利用して郵送していたという。<2001年5月17日朝日新聞より> 「トラブル掲示板」12/25より Q:「和幸ファイナンス」(消印は新宿です)というツーショットダイヤル情報提供会社から、有料情報ダイヤルの情報提供料がの料金が未納なので、支払って欲しいと連絡が来ました。確かにツーショットダイヤルは利用したことはありますが、有料情報ダイヤ ル(メールによる案内はきますが)のサービスを受けた覚えはありません。 A:1.確かにツーショットダイヤルという点は新しい手法ですが、内容的に見て、これまでのアダルトサイト関連の債権回収詐欺と全く同様でしょう。 2.従って、対策も全く同じでよいと思います。簡単な対策だけ言いますと、
<警察からの回答について>
<参考1>2000年12月29日読売新聞より
2000年12月29日北海道新聞より
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<参考2>
東京都消費生活総合センター <参考3>
横浜消費生活センターのサイトでの事例
《ポイント》
<参考4>
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(1)ツーショットダイヤルを利用するには、登録時に業者に名前や住所を知らせる必要がなく、自己を証明する書類を提示する必要もない。業者側も番組名と登録させるためのフリーダイヤルの番号だけで広告を出しているところがほとんどである。
(2)業者が利用者を知る手掛かりは利用者が登録に使った電話番号だけである。そのため利用者の支払いが遅れると、その電話番号から電話の加入権の名義人の住所、氏名を探しだし、名義人に利用料を請求する。しかし、このようにして割り出した名義人が利用者であると特定することはできない。利用料は登録して利用した当事者に請求すべきであるが、それが不可能な仕組みになっている。利用したという確たる証拠を求めても、それが業者から出てこないのは当然である。そこで、業者は、脅迫まがいの強行な取り立てを行いがちである。 (3)貸し金業者、割賦販売業者等には取り立て行為の規制がある。しかし威迫するような文面の手紙を送る、督促の張り紙をする、夜間に電話や訪問をするなど、当該事例のような業者の取り立て行為を規制する特別法はない。貸し金業法で定めている取り立て行為の規制は、社会的規範と考えられる。 (4)筋が通らない理屈で押してくるので、国民生活センターが粘り強く話をしても解決は難しい。手紙、ドア等に張られた督促状、催告書、脅迫的な言葉の入った業者との会話の録音テープなどを警察に届け出ることが、現在とり得る最善の方策である。(債務不存在の訴えを相談者が起こすことの現実性については検討の余地があろう)。 (5)営業実態がわかりにくい業界である。自社の回収部が直接回収すると言っているが疑問である。弁護士法に触れないように装っていると考えられる。報酬を得る目的で業として回収行為を行っていれば、弁護士法に抵触する可能性がある(弁護士法第72条 非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)。 また、仮に利用していたとしても、支払いを催促してきた業者の口座に振り込むことは慎重さが必要である。支払うべきは契約の当事者である業者に対してであり、二重払いの危険性が生じる。 ツーショットダイヤルの利用者名簿を入手し「未払いの利用料金を払え」と言って、既に支払い済みの利用者から料金を取っていた業者が、詐欺容疑で次々と逮捕されている。このようなサービスを受けることのリスクを、消費者も十分に知る必要があろう。 |
※クッキーとは
クッキーとは、あるホームページを見たときに、そのサイトによって、利用者の情報に関するファイルを、利用者のハードディスクに保存するものです。しかし、自分が入力していないのに、サイト側(ホームページを運営している側)に自分のメールアドレスが知られることはありません。 従って、請求書にもし貴方のメールアドレスが記載してあったとしても、クッキーからではなく他の方法で入手したメールアドレス等を利用して、不正に請求してきた可能性が高いでしょう。 ※ツーショットダイヤルとは
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<参照>
実際に行われた詐欺的な事例として、NTTの職員を装って電話をかけてきて、「電話回線の状況を調べるので、指示どおりにダイヤル操作をしてください。」と説明をして第三者が勝手に他人の電話を使って登録し、利用してしまう手口があります。その結果、利用料金の請求がサービス提供業者から、電話の加入権の名義人宛に行われ、「利用した覚えのない料金を請求されてしまう」というトラブルが発生してしまうケースも見られます。 (相談例)「高齢の母のところに突然電話があり、NTTの工事だと言われ、指示どおり電話番号を押した。その後しばらくして、テープで、ツーショットダイヤルの利用料を請求された。業者に問合わせたところ、数回利用したことになっているという。 |
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