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ネットを使った代表的な悪質商法 |
オンラインショッピング |
注文してお金を払ったのに品物が届かないというのが代表的です。名前が売れてい
るサイトであれば、あまり心配はないですが、そうでない場合の、見分け方をあげておきます。
1.メールアドレス以外の連絡方法を掲載しているか?
2.プロバイダー名が、無料プロバイダーかどうか?
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悪徳サイドビジネス商法(内職商法・SOHO商法) |
「インターネットを使って在宅勤務、最近流行のSO HOです。業務委託内容は、主にホームページ作成です。
業務内容によりますが、一月××万円以上確実です。また、業務拡大中のため、新規契約者をご紹介頂ければ、
紹介料として、×万円程度、お礼いたします。なお、作業するに当たり、当方のネットワークに接続する必要がありますので、
△△△一式(××万円)を導入する必要があります。・・・・」とか、
「健康食品・化粧品などを××万円で購入・使用し、月1回レポートを提出すれば、1年間毎月×万 円を支給、 さらに新会員をご紹介頂ければ、1人あたり×万円の報酬を支給します。・・・・」のような、誘い文句(キャッチコピー)のものです。 しかしながら、正式な雇用契約を結んでいるわけではなく、口約束だけのケースがほとんどです。 対策としては 1.まず、適切な金銭感覚を持つことです。簡単な仕事内容なのに、サイドビジネスとしてやって月何十万も稼げるとしたら、それはきわめておかしいと感じなければなりません。 2.次に、証拠を残しましょう。仕事内容についての契約を明記した文書を要求したり、電話の場合は、録音を残すことです。その他、相手とやり取りしたメール、HPのURL、ページ自体を保存しておく、電話の会話の録音を残す、銀行への振込領収書等も保存しておきましょう。 3.電話で話しているときに「この会話は全て録音してますよ」と相手に告げれば、おとなしく引き下がる場合が多いです。 4.怪しいと思ったら、各地の消費者センターに問い合わせるのも重要です。 物を買わないと会員になれないタイプのサイドビジ ネスの場合、下記のネズミ講と同じ仕組みの場合が多いと考えてください。 (例) (株)SECのホームページ作製内職勧誘
<参考>
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山形県消費生活センターのサイトでの事例
http://www.pref.yamagata.jp/bk/syouhi/sodanjokyu1112.html [概 要]
[コメント]
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国民生活センターは、ホームページ作成の内職名目でパソコンを買わせたり、教材を購入させておきながら、仕事を紹介しないなどの悪質なトラブルが増加している実態をこのほどまとめた。在宅ワークを希望する女性層を主なターゲットに電話で高収入を約束する手口で、インターネットの普及を背景に相談件数は急増している。
ホームページ作成内職の相談件数は、1998年度が前年度の5倍増の297件だったが、99年度には同3倍増の911件、2000年度は同1.6倍増の1435件に増えている。契約した人の集計では、女性が2309件で87.7%を占めており、年齢別では30歳代が1202件(46.2%)で最も多く、次いで20歳代が1069件(41.1%)、40歳代が232件(8.9%)。職業別では、家事労働者が1735件(66.5%)で3分の2を占めている。 具体的には、電話でホームページ作成内職の勧誘を受け「教材を購入してもらうが、当社の検定テストを受けて合格したらすぐ仕事を紹介する。初心者でも大丈夫。検定合格までには2ヵ月かかるが、それ以降のクレジット支払いは仕事の報酬で充分まかなえる」と言われ申し込んだが、検定テストは難しく、購入した教材で勉強しただけで受かるレベルではなかった−といったケースなど。 ホームページの作成などインターネット関連の在宅ワークは、3、4年前から増加傾向と言われているが、トラブルもそれに応じて急増。なかでも、パソコン、CD-ROMを事前に買わせたり、ホームページ作成者を紹介すればもうかるなど悪質なトラブルも急速に増えているという。
同センターは、電話での勧誘は受けないこと▽仕事をする前にお金を出さなければいけないような場合は、家族や消費者センターなどに充分相談してほしい−と話している。とくに、「誰でもできる」というような勧誘には「要注意」という。<2001年4月21日毎日新聞より> |
【こぼれ話】
悪徳企業に手紙を出すときに、、消費生活センターの封筒を使って書類を出すと効果は絶大かも? 悪徳商法・サイドビジネス会議室より |
ネズミ講メール(「マルチ商法」「無限連鎖講」も同義) |
4,5人の名前のリストが添付されていて,その人たちに一定額を送り,リストの一番上の人を削り,自分を一番下に加える。そのメールをたくさんの人に出せば,寝ている間にお金が儲かる・・と言うのが代表的なパターンです。
もちろん、日本の法律では、「ネズミ講」は禁止されています。
<参考>警視庁「ネットワーク利用の悪質商法について」
<参考>某県警の回答
<参考>
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「トラブル掲示板」2000/11/30より
1.ネズミ講=完全に違法 ・「無限連鎖講の防止に関する法律」で禁止されている
2.マルチ商法=合法な場合と違法な場合がある。 ・「訪問販売等に関する法律」で規制されており、 この規制内なら合法
3.マルチまがい商法=合法な場合と違法な場合がある。 ・「訪問販売法」の規制を免れる目的でなされる。
また、2.3.とも、勧誘方法次第では、詐欺や脅迫が認められる可能性もあります。(昭和59年の「ベルギーダイヤモンド」事件では、実際に詐欺罪として警察に摘発されました。ただし、判例ではネズミ講であると認定されました) 無限連鎖防止法・訪問販売法以外の法的対応としては、
合法か違法か判断が付かない場合は、各地の消費者センターや、役所の相談窓口、弁護士会の法律相談等を利用されるといいでしょう。 |
被害例 |
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【悪質商法】 私は最近ネット関係で被害にあいそうになっている者です。実はまだ直接の被害(金銭のとりたて等)にはあっていないのですが、
私はある交際クラブのサイトの資料請求をしたことがありました。ちなみに請求するためには名前、振り仮名、住所、性別、年齢が必要で、電話番号は必要ありませんでした。 しばらく経ってから2通の手紙がきました。以前資料請求を申し込んだ2つのクラブからの手紙でした。恐らくクラブの紹介文だったかと思います。実はこの手紙をろくに見もせず「変なところに資料請求しちゃったな」とすぐに捨ててしまいました。 つい昨日、その2件のクラブから郵便局の代金引換の知らせが届いていました。その代金引換の預り証には9,800円と7,600円の請求金額が書いてありました。私は確かにサイトで資料請求をしましたが、代金引換で何かを受け取るという申し込みはしておりません。サイトでも資料請求の金額請求についてはまったく触れていませんし、名前や住所を送信してもただ郵送するからお待ちくださいの分のみで、「代金引換」等という言葉はでてきていません。これは支払わなければならないものなのでしょうか? …………………………………………………………………… *以下の記事は、次のサイトの内容を引用したものです
「訪問販売等に関する法律」(訪問販売法)には、訪問販売以外にも様々な取引に関する規定があり、通信販売もその一つになっています。この通信販売の中には、注文をインターネットを使って行う取引が含まれています。 つまり、インターネット通販は、通信販売に関する規定の適用を受けるのです。どのようなインターネット通販が訪販法の適用を受けるのかですが、インターネット通販で一般に行われているような、オンライン・ショップのウェブサイトで顧客からの注文を受け付ける形態は「通信販売」に該当することとなります。また、e-mailで注文を受け付ける場合も同様です。 【第8条(通信販売についての広告)】 ・「通信販売」を行う事業者は、その広告中に以下の表中の事項を表示する義務があります。 ・これは、通信販売においては、消費者は、「唯一の情報入手手段」である広告に記載された事項をもとに購入の判断をすることとなりますので、重要事項について明確に表示することを事業者に義務づけ、後日のトラブル発生を防止することを目的とした規定です。 1.. 価格(送料が価格に含まれない場合には、別途送料も)
・・・・・・・・・・・・・・・・引用終了・・・・・・・・・・・・・・・・ 従いまして、相手方に対しては、以下のことをお伝えください。 ・上記訪問販売法違反を理由として、御社からの請求には応じられないこと
できれば、内容証明郵便で、上記の内容を伝えれば更に効果的でしょう。 |
<参考>
メールマガジン第2号・・・・ネット詐欺に気を付けて! 第4号 ・・・・越後屋。そちもワルじゃのう 第13号 ・・・・ネット通販の罠 |
ネットショッピング紛争相談室 | 電子商取引推進協議会(ECOM http://www.ecom.jp/ )が管理運営していますので、安心です。 電子商取引や情報技術分野の法制度や技術に精通した専門家が対応させていただきます。 |
消費者相談室 | 経済産業省では、所管の物資(商品)、役務(サービス)及び消費者取引に関する苦情相談を受け付けています。 |
悪質商法マニアックス | ねずみ講、電話勧誘、資格商法など様々な悪質商法に関する手口や、被害者の体験談など |
「悪徳商法!解体新書」 | 様々な悪徳商法の内容や対策を紹介しています。管理人の熱意がひしひしと伝わるサイトです。 |
悪徳商法コレクション | いろいろなサイトの掲示板で集めた 悪徳商法の情報を載せています。 |
悪徳商法?間に合ってます | 悪徳商法からの勧誘を断るためのセリフ集 |
悪徳商法、お断り!! | 悪徳商法に関する体験談や情報 |
ネット詐欺案内所 | インターネットでの詐欺の傾向、手口の紹介など |
本物情報館 | アフィリエイトHPでお金を稼ぐ、アクセスアップ、SEO等の情報を紹介、検証しています。 |
OH!NO!YOU! | 悪徳商法に関する実例や情報が満載です |
風の街 | サイト内の『在宅ワーカー集会所』という掲示板でSOHO関連の情報が収集できる。 |
ネットワークビジネスリスク研究所 | ネットワークビジネスの危険性情報の調査、分析、研究等を行い、ネットワークビジネスのリスク(危険)とリターン(報酬)に関する情報を提供しています |
インターネットべからず集 | インターネットでは、こんなことはなるべくやらないほうがいい,注意した方がいいという例 |
電脳ネット犯罪撃退教室 | ネットでの犯罪対策、プライバシー対策や電脳犯罪相談コーナー、電脳犯罪事件簿、書籍の紹介 |
ケーヤクにつけるクスリ | 大阪府消費生活センターのページで、様々な事例をわかりやすく解説しています。 |
ネットでの売買(個人売買)注意事項 | 犯人逮捕に至った事例 |
日本通信販売協会
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財団法人 日本消費者協会 |
京都産業大学の高島研究室 | NACS((社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会) |
日本在宅ワークコミュニティ主宰の笠松ゆみ様の文章を引用させていただきたいと思います。
……………………………………………………………… 現在の大きな問題の一つとして、悪徳業者の蔓延が挙げられます。
真実は次の2つしかありません。 「お金を払ったって仕事はもらえない」 「お金を払わなくても仕事は得られる」 ………………………………………………………………… 以下は「悪徳商法マニアの部屋Z」からの転載です。 …………………………………………………………………
私は、現役在宅ワーカーです。実際に、仕事をしている者としては、こういう系の募集広告に乗ってはいけないと思います。
世の中そんなに甘くないですよ。私は在宅歴5年になりますが、この不景気で仕事がなかなかありません。
在宅ワーク、業務委託など・・・
職を求める人には「仕事をしてもらう」のに「事前にお金を取る」と言うことにもっと疑問を抱いて欲しいと思います。研修であれ資格取得であれ、その名目の如何を問わず継続した仕事を保障する以上事前にお金を取るのはおかしいはずです。
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