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ネットを使った代表的な悪質商法
オンラインショッピング
注文してお金を払ったのに品物が届かないというのが代表的です。名前が売れてい るサイトであれば、あまり心配はないですが、そうでない場合の、見分け方をあげておきます。

1.メールアドレス以外の連絡方法を掲載しているか?
 住所や電話番号、 Fax番号等を掲載していない会社はやはり信用できま せんね。
 ただし、架空の住所・電話番号の場合もありますから、要注意です。

2.プロバイダー名が、無料プロバイダーかどうか?
 特に海外の無料プロバイダーだと怪しいです。

悪徳サイドビジネス商法(内職商法・SOHO商法)
「インターネットを使って在宅勤務、最近流行のSO HOです。業務委託内容は、主にホームページ作成です。 業務内容によりますが、一月××万円以上確実です。また、業務拡大中のため、新規契約者をご紹介頂ければ、 紹介料として、×万円程度、お礼いたします。なお、作業するに当たり、当方のネットワークに接続する必要がありますので、 △△△一式(××万円)を導入する必要があります。・・・・」とか、
「健康食品・化粧品などを××万円で購入・使用し、月1回レポートを提出すれば、1年間毎月×万 円を支給、 さらに新会員をご紹介頂ければ、1人あたり×万円の報酬を支給します。・・・・」のような、誘い文句(キャッチコピー)のものです。

 しかしながら、正式な雇用契約を結んでいるわけではなく、口約束だけのケースがほとんどです。

対策としては

1.まず、適切な金銭感覚を持つことです。簡単な仕事内容なのに、サイドビジネスとしてやって月何十万も稼げるとしたら、それはきわめておかしいと感じなければなりません。

2.次に、証拠を残しましょう。仕事内容についての契約を明記した文書を要求したり、電話の場合は、録音を残すことです。その他、相手とやり取りしたメール、HPのURL、ページ自体を保存しておく、電話の会話の録音を残す、銀行への振込領収書等も保存しておきましょう。

3.電話で話しているときに「この会話は全て録音してますよ」と相手に告げれば、おとなしく引き下がる場合が多いです。

4.怪しいと思ったら、各地の消費者センターに問い合わせるのも重要です。 

物を買わないと会員になれないタイプのサイドビジ ネスの場合、下記のネズミ講と同じ仕組みの場合が多いと考えてください。

(例) (株)SECのホームページ作製内職勧誘
(以下の記事は「悪徳商法マニアックス」の掲示板から転載したものです)
 (株)エスイーシー(SEC)のDM、電話による「ホームページ作製内職」の悪徳商法を紹介します。内容は、ホームページ作製方法を勉強して資格を取れば仕事を斡旋し、月10万位儲かるというものです。
 PCを持ってない人には50万位で買わせ、持っている人には作製システムキットと称するCDを42万で買わせ、勉強して資格を取ってくれればホームページ作製の仕事ができるというものです。自分のHP「http://www1.odn.ne.jp/cleen3」が在り、結構見栄え良く作ってあり、相手を信用させます。 このHP上でブランド品のマルチもやっているようです。

<参考>
電話勧誘の具体的な手口

山形県消費生活センターのサイトでの事例
http://www.pref.yamagata.jp/bk/syouhi/sodanjokyu1112.html

[概 要]
 昨日電話があり、ワープロ内職をしないかと勧誘があった。 そのためには統一したワープロを買ってもらって、3ケ月間打ち込みの練習をし、その後ワープロ検定に合格すれば、1枚で千円の収入になると言う。 また途中で止めれば返金をすると言っていたので申し込んだ。 今日書類が届いたが不安になった。 (20歳代 女性)746,701円

[コメント]
 ワープロを売るのが目的の内職商法と思われる。高額なワープロを購入し内職をしたが、仕事の仕上がりが悪いなどと言われて、 収入は僅かしかならず借金だけが残ったと言う苦情などが数多く寄せられています。
 事例の場合は、中途解約ができると説明をされてはいるが、それが契約書に書いていないとすれば信用しないほうがよいでしょう、 また、仕事の紹介についても期待できるかは不明なので不安であればクーリング・オフの通知を出し無条件解約をしたほうがよいと思います。

 国民生活センターは、ホームページ作成の内職名目でパソコンを買わせたり、教材を購入させておきながら、仕事を紹介しないなどの悪質なトラブルが増加している実態をこのほどまとめた。在宅ワークを希望する女性層を主なターゲットに電話で高収入を約束する手口で、インターネットの普及を背景に相談件数は急増している。
ホームページ作成内職の相談件数は、1998年度が前年度の5倍増の297件だったが、99年度には同3倍増の911件、2000年度は同1.6倍増の1435件に増えている。契約した人の集計では、女性が2309件で87.7%を占めており、年齢別では30歳代が1202件(46.2%)で最も多く、次いで20歳代が1069件(41.1%)、40歳代が232件(8.9%)。職業別では、家事労働者が1735件(66.5%)で3分の2を占めている。

    具体的には、電話でホームページ作成内職の勧誘を受け「教材を購入してもらうが、当社の検定テストを受けて合格したらすぐ仕事を紹介する。初心者でも大丈夫。検定合格までには2ヵ月かかるが、それ以降のクレジット支払いは仕事の報酬で充分まかなえる」と言われ申し込んだが、検定テストは難しく、購入した教材で勉強しただけで受かるレベルではなかった−といったケースなど。

  ホームページの作成などインターネット関連の在宅ワークは、3、4年前から増加傾向と言われているが、トラブルもそれに応じて急増。なかでも、パソコン、CD-ROMを事前に買わせたり、ホームページ作成者を紹介すればもうかるなど悪質なトラブルも急速に増えているという。
同センターは、高収入をセールストークに商品購入を勧誘するなどのいわゆる「内職商法」が、6月1日から特定商取 引に関する法律で新たに「業務提供誘引販売取引」として規制の対象になるため、施行前のこの時期に強引な駆け込み勧誘があるのでは、と注意を呼びかけている。

  同センターは、電話での勧誘は受けないこと▽仕事をする前にお金を出さなければいけないような場合は、家族や消費者センターなどに充分相談してほしい−と話している。とくに、「誰でもできる」というような勧誘には「要注意」という。<2001年4月21日毎日新聞より>

【こぼれ話】
悪徳企業に手紙を出すときに、、消費生活センターの封筒を使って書類を出すと効果は絶大かも?
悪徳商法・サイドビジネス会議室より
ネズミ講メール(「マルチ商法」「無限連鎖講」も同義)
4,5人の名前のリストが添付されていて,その人たちに一定額を送り,リストの一番上の人を削り,自分を一番下に加える。そのメールをたくさんの人に出せば,寝ている間にお金が儲かる・・と言うのが代表的なパターンです。

 もちろん、日本の法律では、「ネズミ講」は禁止されています。
対策としては
1.無視する   または、
2.送信者のプロバイダー・警察・消費者センター等に通報する
・・のが良いと思います。

<参考>警視庁「ネットワーク利用の悪質商法について」
 

<参考>某県警の回答
>いただいたメールの内容を見ますと、違法性の疑いがありますので、この種の勧誘には手を出さないことが賢明だと思われます。頂きましたメールは、担当しております警察本部生活保安課へ送付し参考とさせていただきます。この様なメールは発信者がなかなか特定できず、一度回り始めると停止させることも>困難となります。お近くの方で同様メールを受信された方がいるようであればご注意いただき、転送などをしないようにお話ください。

<参考>
 「4人の口座に千円ずつ振り込めば、数週間後には大金が手に入る」と、ねずみ講まがいの「マネーゲーム」がインターネットの掲示板やメールで横行している。国民生活センターなどへの相談、苦情が急増しており、警察庁は、無限連鎖講防止法に抵触する可能性が強いとして、各都道府県警に実態把握を指示した。
 「娯楽のつもりで参加して」と誘うメールには、4つの銀行口座番号が記してある。各口座に千円ずつ振り込み、一番上の口座を削除。末尾に自分の口座を書き加えてメールを掲示板に送るシステムだ。
 「友人は3週間で20万円近く稼いだ」などの参加者の声や、「上位から順番に抜けるので、会員数が一定に保たれる。違法性はないといえる」と、「弁護士」という匿名者の意見も添えてある。
 同生活センターによると、ネットでのこうした勧誘は、1996年度に初めて2件の相談があり、その後増えて、今年度は12月中旬までに79件に上った。
 警察庁生活経済対策室は「最初の人を削除しても、加入者が無限に増加する前提になっている組織なら、ねずみ講にあたる可能性がある。ゲームと思って参加したら、自分が容疑者になる可能性がある」と注意を呼びかけている。<2001年1月3日読売新聞より>

「トラブル掲示板」2000/11/30より

1.ネズミ講=完全に違法

 ・「無限連鎖講の防止に関する法律」で禁止されている
 ・金銭のやり取りのみ(商品が介入しない)

2.マルチ商法=合法な場合と違法な場合がある。

・「訪問販売等に関する法律」で規制されており、 この規制内なら合法
・商品が介入する
・クーリングオフ期間=20日

3.マルチまがい商法=合法な場合と違法な場合がある。

・「訪問販売法」の規制を免れる目的でなされる。
(特定負担金が2万円未満の場合や、商品ではないもの、例えば会員資格等を売る場合など)
*特定負担金とは、組織に入会するときやランクアップするときの金銭の負担のことで、名目は問いません。
・クーリングオフ期間=8日(訪問販売で入会した場合。電話や街頭のキャッチ等で事業所へ呼び出されて契約した場合等も含みます)
・訪問販売法の規制は受けませんが、民法等の規制は受けます。(下記参照)

また、2.3.とも、勧誘方法次第では、詐欺や脅迫が認められる可能性もあります。(昭和59年の「ベルギーダイヤモンド」事件では、実際に詐欺罪として警察に摘発されました。ただし、判例ではネズミ講であると認定されました)

 無限連鎖防止法・訪問販売法以外の法的対応としては、
1)詐欺・強迫による契約の取消や、錯誤による契約の無効
2)不法行為に基づく損害賠償請求
3)各種法律違反(薬事法、独禁法、景表法等)
4)未成年の場合(民法4条による取消)
5)公序良俗違反の契約として無効
等が考えられます。

 合法か違法か判断が付かない場合は、各地の消費者センターや、役所の相談窓口、弁護士会の法律相談等を利用されるといいでしょう。

被害例
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【悪質商法】

私は最近ネット関係で被害にあいそうになっている者です。実はまだ直接の被害(金銭のとりたて等)にはあっていないのですが、
怖くなったので、勝手ながらメールをお送りしました。

私はある交際クラブのサイトの資料請求をしたことがありました。ちなみに請求するためには名前、振り仮名、住所、性別、年齢が必要で、電話番号は必要ありませんでした。

しばらく経ってから2通の手紙がきました。以前資料請求を申し込んだ2つのクラブからの手紙でした。恐らくクラブの紹介文だったかと思います。実はこの手紙をろくに見もせず「変なところに資料請求しちゃったな」とすぐに捨ててしまいました。

つい昨日、その2件のクラブから郵便局の代金引換の知らせが届いていました。その代金引換の預り証には9,800円と7,600円の請求金額が書いてありました。私は確かにサイトで資料請求をしましたが、代金引換で何かを受け取るという申し込みはしておりません。サイトでも資料請求の金額請求についてはまったく触れていませんし、名前や住所を送信してもただ郵送するからお待ちくださいの分のみで、「代金引換」等という言葉はでてきていません。これは支払わなければならないものなのでしょうか?

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*以下の記事は、次のサイトの内容を引用したものです
http://www.meti.go.jp/kohosys/topics/10000107/kisei.htm

 「訪問販売等に関する法律」(訪問販売法)には、訪問販売以外にも様々な取引に関する規定があり、通信販売もその一つになっています。この通信販売の中には、注文をインターネットを使って行う取引が含まれています。 つまり、インターネット通販は、通信販売に関する規定の適用を受けるのです。どのようなインターネット通販が訪販法の適用を受けるのかですが、インターネット通販で一般に行われているような、オンライン・ショップのウェブサイトで顧客からの注文を受け付ける形態は「通信販売」に該当することとなります。また、e-mailで注文を受け付ける場合も同様です。

 【第8条(通信販売についての広告)】

・「通信販売」を行う事業者は、その広告中に以下の表中の事項を表示する義務があります。

  ・これは、通信販売においては、消費者は、「唯一の情報入手手段」である広告に記載された事項をもとに購入の判断をすることとなりますので、重要事項について明確に表示することを事業者に義務づけ、後日のトラブル発生を防止することを目的とした規定です。 

  1.. 価格(送料が価格に含まれない場合には、別途送料も)
  2.. 支払の時期と方法
  3.. 商品の引渡し時期(権利については移転時期、役務については提供時期)
  4.. 商品の引渡し後(または権利の移転後)の返品/返還の特約(特約が無い場合はその旨)
  5.. その他、以下の事項(訪問販売等に関する法律施行規則7条(通信販売についての広告))
    1.. 事業者の氏名/名称、住所、電話番号
    2.. 事業者(法人の場合)の代表者名、又は通信販売業務の責任者名
    3.. 申込みの有効期限(期限がある場合のみ)
    4.. 価格や送料以外の付帯的費用
    5.. 商品に隠れた瑕疵がある場合の事業者の責任について(規定がある場合のみ)
    6.. 商品の販売数量の制限や、権利・役務の販売/提供条件(規定がある場合のみ)
    7.. 広告の表示事項の一部を表示しない場合に、消費者がそれらを記載した書面を請求した場合にその費用負担(消費者に負担を求める場合のみ)
 

・・・・・・・・・・・・・・・・引用終了・・・・・・・・・・・・・・・・

 従いまして、相手方に対しては、以下のことをお伝えください。

・上記訪問販売法違反を理由として、御社からの請求には応じられないこと
・請求を繰り返す場合は、同法違反を理由に、消費者センター及び各都道府県警のハイテク警察本部まで、被害届を提出すること

 できれば、内容証明郵便で、上記の内容を伝えれば更に効果的でしょう。

<参考>

メールマガジン第2号・・・・ネット詐欺に気を付けて!

第4号         ・・・・越後屋。そちもワルじゃのう

第13号         ・・・・ネット通販の罠

リンク集

ネットショッピング紛争相談室 電子商取引推進協議会(ECOM  http://www.ecom.jp/ )が管理運営していますので、安心です。 電子商取引や情報技術分野の法制度や技術に精通した専門家が対応させていただきます。 
消費者相談室 経済産業省では、所管の物資(商品)、役務(サービス)及び消費者取引に関する苦情相談を受け付けています。
悪質商法マニアックス ねずみ講、電話勧誘、資格商法など様々な悪質商法に関する手口や、被害者の体験談など
「悪徳商法!解体新書」 様々な悪徳商法の内容や対策を紹介しています。管理人の熱意がひしひしと伝わるサイトです。
悪徳商法コレクション いろいろなサイトの掲示板で集めた 悪徳商法の情報を載せています。
悪徳商法?間に合ってます 悪徳商法からの勧誘を断るためのセリフ集
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クーリング・オフ制度って?

悪徳商法に関する体験談や情報
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本物情報館 アフィリエイトHPでお金を稼ぐ、アクセスアップ、SEO等の情報を紹介、検証しています。
OH!NO!YOU! 悪徳商法に関する実例や情報が満載です
風の街 サイト内の『在宅ワーカー集会所』という掲示板でSOHO関連の情報が収集できる。   
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インターネットべからず集 インターネットでは、こんなことはなるべくやらないほうがいい,注意した方がいいという例
電脳ネット犯罪撃退教室 ネットでの犯罪対策、プライバシー対策や電脳犯罪相談コーナー、電脳犯罪事件簿、書籍の紹介
ケーヤクにつけるクスリ 大阪府消費生活センターのページで、様々な事例をわかりやすく解説しています。
ネットでの売買(個人売買)注意事項

電話ビジネスの『うそ』と『ほんと』

犯人逮捕に至った事例
日本通信販売協会

各地の消費生活センター連絡先一覧

 

財団法人 日本消費者協会

東京都消費生活総合センター

京都産業大学の高島研究室 NACS((社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会)

 
日本在宅ワークコミュニティ主宰の笠松ゆみ様の文章を引用させていただきたいと思います。

………………………………………………………………

現在の大きな問題の一つとして、悪徳業者の蔓延が挙げられます。
これまでは「行政書士の資格を取りませんか?」「医療事務の資格を取りませんか?」と誘っていた業者が、「パソコン在宅ワークをやりませんか? パソコン付きの教育システムを受講後、仕事を差し上げ ます」という口上に変わったのです。
  私は入力代行業ですので、仕事が必ずあります。でも、これからパソコンを買おうという、素人さんに仕事を上げます…なんて口が裂けても言えませ ん。
 仕事がある企業は、自力で信頼できる人を必死で探しているのです。
日本在宅ワークコミュニティホームページの「悪徳業者コーナー」には連日のように相談が持ちかけられています。
  Webにたどり着ける人ですら こうなのに、パソコンを持っていない人で被害に遭っている人の数は計りしれません。
 騙されるほうが悪い…というのは簡単なことですが、一番恐 いのは「お金を払えば仕事がもらえる」という単純な思考回路を一般的に してしまうことです。

 真実は次の2つしかありません。

「お金を払ったって仕事はもらえない」

「お金を払わなくても仕事は得られる」

…………………………………………………………………

以下は「悪徳商法マニアの部屋Z」からの転載です。

…………………………………………………………………
投稿日 2001年01月17日(水) 11時01分 投稿者 GQG

私は、現役在宅ワーカーです。実際に、仕事をしている者としては、こういう系の募集広告に乗ってはいけないと思います。 世の中そんなに甘くないですよ。私は在宅歴5年になりますが、この不景気で仕事がなかなかありません。
 なぜ、在宅の仕事をしてほしいのかというと、事務所の人間ではまかないきれない仕事だから、今すぐ必要な仕事をしてもらいたいから、また、在宅ワーク・SOHOに仕事を依頼することによって経費削減が可能だからです。つまり、即戦力になり、かつ会社の利益になるからです。
おっしゃるような「在宅のデータ入力の仕事」がそんなにストックがあるとは思えません。こういった仕事は、即時性が求められるからです。悠長に事前にお金なんかとってる場合じゃないと思うんですけどね……
私も在宅ワーカーとして、知人友人からこの手の話は相談を受けますが 「やめた方がいい」と言っています。こういう勧誘は「自分では仕事は探せないでしょ、探せますか?」と言い出すらしいですが、私は自分で探しました。もちろん、最初にお金なんか出していませんよ。
 もう一つ言いたいのは、「在宅ワーク」に対して、妄想・幻想があるまではないかということです。「自宅で、好きな時間に好きな量だけ出来て、高収入」と思っていませんか?それは大きなマチガイです。
私は主婦ですけど、一度仕事を引き受けたら家の中はメチャクチャ(なことが多い^^;)。納期に仕上げるまでに責任がありますから、家のことなどする余裕はありません。忙しいときはコンビニの弁当を家族に食べさせることもあります。もちろん、それを買ってくるのはダンナだったりします(爆)ですから、家族の理解と協力も必要です。でも、暇なときはまったく仕事がない月もある、大変不安定な仕事です。
「すきなときに、好きな量を」という仕事もないでもないかもしれませんがごくごくまれですし、それで高収入を得ようとは思わない方がいいでしょう。

在宅ワーク、業務委託など・・・
投稿日 2001年01月17日(水) 10時40分 投稿者 西

職を求める人には「仕事をしてもらう」のに「事前にお金を取る」と言うことにもっと疑問を抱いて欲しいと思います。研修であれ資格取得であれ、その名目の如何を問わず継続した仕事を保障する以上事前にお金を取るのはおかしいはずです。
仕事を保障できるなら、その経費は月々の工賃から天引きすれば済む話です。研修だけ受けたり、資格だけ取って仕事をしない人には契約時にペナルティの条項を加えておけばOKです。つまり「向こうから委託した仕事を断り続け、年間○○万円以下の仕事しかしなかったらペナルティとして○○万円支払え」でいいんです。
なのに事前に金を要求すると言うことは、仕事をだすことではなく、仕事という餌に釣られてやってくる人からお金をかすめ取ろうと考えていると言われても無理からぬことでしょう。
実は、私もある仕事で全国に人手が欲しいためネットで募集することを検討しています。ただ、コンスタントにある仕事ではないため登録制を考えていますが、参加希望者には一度だけ実際の仕事を見て覚えてもらう(もちろん無料で)ことを義務づけるだけで、登録料などのお金は一切考えていません。
もちろん、業務上のトラブルや怠慢などに関するペナルティは契約に入れなければならないでしょうが、保証金を預かるつもりもないですし、そんなことをしなくても仕事は充分出せる体制が作れます。
「初任給20万出すから、研修料金として1000万円支払いなさい」と言う会社に面接に行く人はいないでしょう?



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