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示談について
*いったん示談すると、特別の事情がない限り、あとで勝手に変更・取消しできませんので、慎重に示談するよう注意してください。 |
(2) 示談内容・支払方法 (3) 作成年月日 (4) 署名・捺印 注意点・・・示談内容を確実に履行させるためには、次のような措置が有効です。 |
調停について
調停は、ちょうど示談と裁判の中間に当たる方法です。示談が当事者だけの話合いだとすれば、調停は“法律上の専門家を仲立ちとした、当事者同士の話合い”といえます。 |
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損害賠償を請求する相手方の住所を管轄する簡易裁判所に調停を申立てます
1.提出する申立書には、申立人と相手方の住所・氏名、支払を求める金額を記載します。申立書を書くのがむずかしければ、口頭で申立てることもできます。 2.手数料(収入印紙)
3.調停は、調停主任判事1名と調停委員2名以上で構成される調停委員会が当たります。申立てがあると、委員会は日を決めて両当事者を呼び出すので、当事者は出頭しなければなりません。
しかし、調停はもともと一種の話合いですから、一方が同意しない限り成立しませんし、相手が出頭しなければそれまで(制裁は50,000円以下の過料だけ)、という弱い面はあります。示談ができない場合、訴訟の必要がありそうだが、できればそうしたくない場合などに調停を活用してください。 |
裁 判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裁判にかかる費用
●手数料・・訴状にはる収入印紙代・
裁判の費用にお困りの方は、法務省人権擁護局を主務官庁とする財団法人法律扶助協会にご相談ください。同協会では、申込みに対して法律扶助が適当と決定すれば、担当弁護士をつけ裁判費用や弁護士費用を立替えてくれます。依頼者は、法律扶助の決定がされた翌月から、立替金を協会に割賦で返すことになります。ただし、生活保護を受給されているような事情で返還が困難な場合は、返還を猶予または免除する制度もあります。 *注意点
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少額訴訟制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この制度は、訴額30万円以下の金銭請求事件について、少額訴訟事件として提訴することにより、本人のほか書証や同行証人など即時取調べ可能な証拠に限って証拠調べをし、原則として1回の期日で審理を終えて即時判決をいい渡すものです。この制度の場合、弁護士は不要ですから、極めて少額で裁判できます。ただし、相手方の同意が必要なので、その点がネックかもしれません。詳細は、お近くの簡易裁判所までお問い合わせ下さい。また、下記の各サイトや、市販の書籍も参考にしてください。
少額訴訟制度関連リンク |
【自己破産】 について ・・・第一東京弁護士会のサイトより引用 |
1 自己破産の申立て
大きな借金を抱えて返済が不可能となった場合に、破産という制度があります。これは裁判所に破産の申立てをし(債務者自身が申立てるので、自己破産の申立てと呼んでいます)、債務者が本当に支払不能の状態にあると裁判所が認めれば、破産宣告をします。 破産宣告を受けた債務者に、何か財産がある場合には、これをお金に換えて、債権者に平等に配当する手続が必要となりますが、特に財産が無い場合は、同時廃止といって、破産宣告と同時に破産手続は終了します。 2 免責の申立て 破産宣告を受けただけでは、法律上借金はそのまま残ります。しかしそれでは、債務者は下手をすると一生立ち直れないので、このような債務者を救済するために、免責という制度があります。 破産宣告と同時に廃止となった場合、1か月以内にこの免責の申立てをすることができ、裁判所がこの申立てを認めてると、それまでの借金は原則として全て免除されます。 3 免責不許可事由 法律上、借りたお金を浪費したりギャンブルに使ってしまった場合などには免責は許可されないことになっています。しかし、借りたお金のうち、ごく一部をパチンコ等に使った程度であれば、この法律が定める浪費やギャンブルなどの不許可事由に当たらないと判断されることもあるし、更に、最近では本来免責が許可にならないケースでも、例えば1年以内にお金を積み立てて、各債権者に債権額の1割を返済することができれば、その努力に免じて免責を許可してくれる場合もあります。 4 破産による不利益はあるか 破産宣告を受けても戸籍や住民票に記載されることはありませんし、選挙権、被選挙権などの公民権が停止されることもありません。また、会社も単にあなたが破産宣告を受けたというだけで解雇することはできません。 5 弁護士への依頼 債務者自身で申立てることも不可能ではありませんが、手続が大変なので、なるべく弁護士に依頼されることをお推めします。 弁護士があなたから負債の処理について依頼を受けると、まず各債権者にその旨の通知をします。(介入通知と呼んでいます。)貸金業者は、弁護士から介入通知を受けると、それ以降は弁護士を相手にしなければならず、債務者本人に催促の連絡などはできなくなります。 従って、もし自宅や会社に債権者から矢のような催促が入って、仕事も手につかないような状況であれば、弁護士に介入通知を出してもらうことによって、そのような状況から解放されることができます。 6 弁護士費用等 非事業者の自己破産事件の場合、依頼のときに弁護士に支払う費用は20万円以上となっています。また、特に財産がない場合、裁判所に納める費用は約3万円です。なお、免責が許可になった場合は、別途に報酬金が必要となります |
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