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<参考資料>
 
示談について
*いったん示談すると、特別の事情がない限り、あとで勝手に変更・取消しできませんので、慎重に示談するよう注意してください。 
示談書の作成
示談書の形式は自由です。自分で作ってもよいし、既製の書式を利用することもできます。しかし、次の事項だけは必ず記載してください。また、自分の請求内容の正当さを裏づける証拠として、具体的な資料(領収証など)をそろえておきます。
(1) 当事者名

(2) 示談内容・支払方法
(3) 作成年月日
(4) 署名・捺印

注意点・・・示談内容を確実に履行させるためには、次のような措置が有効です。

(1) 違約条項を入れる
〈約束を守らなかったら、日割計算で加算金をとる〉とか、〈分割払を怠ったら、残額は一時払にする〉という違約条項を示談書に入れておきます。違約すれば、それだけ負担が重くなるわけです。また、分割払は、できるだけ頭金を多くすることも大切です。

 
(2) 連帯保証人をつけさせる
相手の近親者や知人など、資力のある人を連帯保証人につけさせ、相手側の債務の履行を確実にします。

 
(3) 裁判しなくても、強制執行ができるようにしておく
次の2つの方法があります。
●公正証書
示談がまとまったら、当事者双方で公証人役場に行き、公証人に示談内容を公正証書に作ってもらい、そのなかに〈債務不履行の場合は、すぐ強制執行を受けても異議はない〉という執行認諾条項を入れておきます。これで裁判をしなくても強制執行ができるのです。 
●即決和解
当事者間での話合いがまとまった段階で、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に和解を申立て、示談内容を和解調書に作ってもらうことです。和解調書は、裁判の確定判決と同じ効力があり(上訴できない)、相手が履行しなければ、いつでも強制執行ができます。手続も簡単、費用もたいへん安くすむので(賠償金額にかかわらず一律1,500円の収入印紙と、いくらかの切手代のほか代書料)、便利な方法です
*示談書には、たいてい〈今後、この件についてはいっさい請求しない〉という意味の権利放棄条項を書くのが決まりです。したがって損害の見通しも十分立たないうちにうっかり同意すると、あとで請求できなくなって困ることがありますので注意しましょう。
示談がなかなかできない場合
加害者に誠意がなく、示談交渉に応じなかったり、納得できる条件も出さず事実上ウヤムヤにされたりする場合は、弁護士などに相談してみるほか、次のような方法が考えられます。
(1)内容証明郵便で催促する 
損害を賠償せよという催促を配達証明にして出すので、相手が示談に応じてくるキッカケを作るには有効です。また、相手が応じなければ、あとで争いになったときなど相手の不誠意を証明する証拠にもなります。 
*内容証明郵便については「ネット被害対策室(別館)」を参照してください。
(2)仮処分を申請する 
これは、裁判所にいわゆる仮払を求める仮処分を申請することです。審議が非常に早く始められ、裁判所が認めれば、決定(支払命令)が出されます。決定が出ると、強制執行ができ、動産を差押えれば1週間ほどで競売・現金化できますから、申請から大体10日ぐらいでお金を入手できるわけです。しかし、決定がでると、実際上は加害者側があきらめて、強制執行をまたずに支払に応じてくるのがふつうです。 
(3)調停にかけてみる 
手軽に賠償問題を解決する方法として最近盛んに利用されるようになりました。 

 
調停について
調停は、ちょうど示談と裁判の中間に当たる方法です。示談が当事者だけの話合いだとすれば、調停は“法律上の専門家を仲立ちとした、当事者同士の話合い”といえます。 
損害賠償を請求する相手方の住所を管轄する簡易裁判所に調停を申立てます

1.提出する申立書には、申立人と相手方の住所・氏名、支払を求める金額を記載します。申立書を書くのがむずかしければ、口頭で申立てることもできます。 

2.手数料(収入印紙)
50万円  …… 2,800円
100万円 …… 5,300円
300万円 …… 13,300円
500万円 …… 17,300円

3.調停は、調停主任判事1名と調停委員2名以上で構成される調停委員会が当たります。申立てがあると、委員会は日を決めて両当事者を呼び出すので、当事者は出頭しなければなりません。 
 

  • 調停は、裁判とちがって、当事者が自由にお互いのいい分を述べることができます。調停委員会は双方のいい分をききながら、折合いがつくような案を考え、まとめ役をつとめてくれます。 
  • 裁判とちがって、当事者双方のつごうがつきさえすれば委員会を開いてくれますので、折合いのつく状況なら解決も早いわけです。また、弁護士だけでなく家族や知人でも代理人にすることができる点も便利です。 
  • 解決案がまとまれば、その内容をもとに調停調書が作成されます。これは、確定判決と同じ効力があり、強制執行ができます。 

  • しかし、調停はもともと一種の話合いですから、一方が同意しない限り成立しませんし、相手が出頭しなければそれまで(制裁は50,000円以下の過料だけ)、という弱い面はあります。示談ができない場合、訴訟の必要がありそうだが、できればそうしたくない場合などに調停を活用してください。 

     
    裁 判
    裁判にかかる費用
    ●手数料・・訴状にはる収入印紙代
     
    ・ 50万円 …… 4,600円
    ・100万円 …… 8,600円
    ・300万円 …… 22,600円
    ・500万円 …… 32,600円 
    ●弁護士報酬
      裁判を弁護士に委嘱する場合の手数料で、次の金額が目安となります。 
    事件の経済的利益の額が 着手金 報酬金 *同一の弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額できる
    300万円以下の部分 8% 16%
    300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
    3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
    3億円を超える部分 2% 4%
    事件の内容により、それぞれ30%の範囲内で増減額できる
    着手金の最低額は10万円。ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により10万円以下に減額することができる
     
    (日本弁護士連合会「報酬等基準規程」民事事件−訴訟事件)

    裁判の費用にお困りの方は、法務省人権擁護局を主務官庁とする財団法人法律扶助協会にご相談ください。同協会では、申込みに対して法律扶助が適当と決定すれば、担当弁護士をつけ裁判費用や弁護士費用を立替えてくれます。依頼者は、法律扶助の決定がされた翌月から、立替金を協会に割賦で返すことになります。ただし、生活保護を受給されているような事情で返還が困難な場合は、返還を猶予または免除する制度もあります。 

    *注意点
    示談・調停・裁判は民事上のものです。〈他人に与えた損害を賠償する責任〉と、〈法に触れる行為をしたので、 刑罰を受けねばならない責任〉とは、法律のうえでハッキリ別のものです。加害者の行動が、刑法に触れると、罰金や懲役の刑を課せられます。しかし、仮に刑を免れても賠償責任は免れませんし、逆に罰金を払ったから、懲役になったから賠償責任も帳消しになる、というわけにもいきません。

    少額訴訟制度
     この制度は、訴額30万円以下の金銭請求事件について、少額訴訟事件として提訴することにより、本人のほか書証や同行証人など即時取調べ可能な証拠に限って証拠調べをし、原則として1回の期日で審理を終えて即時判決をいい渡すものです。この制度の場合、弁護士は不要ですから、極めて少額で裁判できます。ただし、相手方の同意が必要なので、その点がネックかもしれません。詳細は、お近くの簡易裁判所までお問い合わせ下さい。また、下記の各サイトや、市販の書籍も参考にしてください。

    少額訴訟制度関連リンク

    少額訴訟手続について

     少額訴訟制度ホームページ


     
    【自己破産】 について  ・・・第一東京弁護士会のサイトより引用
    1 自己破産の申立て 
     大きな借金を抱えて返済が不可能となった場合に、破産という制度があります。これは裁判所に破産の申立てをし(債務者自身が申立てるので、自己破産の申立てと呼んでいます)、債務者が本当に支払不能の状態にあると裁判所が認めれば、破産宣告をします。
     破産宣告を受けた債務者に、何か財産がある場合には、これをお金に換えて、債権者に平等に配当する手続が必要となりますが、特に財産が無い場合は、同時廃止といって、破産宣告と同時に破産手続は終了します。 
      
    2 免責の申立て 
     破産宣告を受けただけでは、法律上借金はそのまま残ります。しかしそれでは、債務者は下手をすると一生立ち直れないので、このような債務者を救済するために、免責という制度があります。
     破産宣告と同時に廃止となった場合、1か月以内にこの免責の申立てをすることができ、裁判所がこの申立てを認めてると、それまでの借金は原則として全て免除されます。 
      
    3 免責不許可事由
     法律上、借りたお金を浪費したりギャンブルに使ってしまった場合などには免責は許可されないことになっています。しかし、借りたお金のうち、ごく一部をパチンコ等に使った程度であれば、この法律が定める浪費やギャンブルなどの不許可事由に当たらないと判断されることもあるし、更に、最近では本来免責が許可にならないケースでも、例えば1年以内にお金を積み立てて、各債権者に債権額の1割を返済することができれば、その努力に免じて免責を許可してくれる場合もあります。
     
    4 破産による不利益はあるか
     破産宣告を受けても戸籍や住民票に記載されることはありませんし、選挙権、被選挙権などの公民権が停止されることもありません。また、会社も単にあなたが破産宣告を受けたというだけで解雇することはできません。
      
    5 弁護士への依頼
     債務者自身で申立てることも不可能ではありませんが、手続が大変なので、なるべく弁護士に依頼されることをお推めします。
     弁護士があなたから負債の処理について依頼を受けると、まず各債権者にその旨の通知をします。(介入通知と呼んでいます。)貸金業者は、弁護士から介入通知を受けると、それ以降は弁護士を相手にしなければならず、債務者本人に催促の連絡などはできなくなります。
     従って、もし自宅や会社に債権者から矢のような催促が入って、仕事も手につかないような状況であれば、弁護士に介入通知を出してもらうことによって、そのような状況から解放されることができます。 
      
    6 弁護士費用等
     非事業者の自己破産事件の場合、依頼のときに弁護士に支払う費用は20万円以上となっています。また、特に財産がない場合、裁判所に納める費用は約3万円です。なお、免責が許可になった場合は、別途に報酬金が必要となります 

     
     
    【被害届の作成】 について
    自作の被害届で必要なのは、次の項目です。

    1. 犯人は誰か
    2. 被害者は誰か
    3. どんな犯罪が行われたか
    4. その犯罪は いつ・どこで・どのようにして行われたか
    5. その犯罪の証拠は どこに・どのようなかたちで保存しているか
    6. 犯人にどんな刑罰を望むか

    この中で、最初の「犯人は誰か」と、最後の「犯人にどんな刑罰を望むか」は大変重要です。もし、犯人がわからなければ、「心当たりは ○○で、このようにして証拠をつかもうとこんな努力をしたが、どうしてもできなかった」と書けばいいです。 忘れやすいのが、最後の「犯人にどんな刑罰を望むか」です。実はこの部分で「警察が動くか・無視するか」が決まってしまうと言っても過言ではありません。
    よくわからなければ 司法書士や弁護士に代書してもらってください。2万円〜5万円ぐらいで書いてくれると思います。なお、なるべく 市役所等の「無料法律相談」を活用するのが良いでしょう。

    ■事件別 被害届の提出先リスト 
    *この文章は、WEB110代表名犬よっしー氏の文章に、加筆・修正したものです
    =====================================================
    ■中小警察署
     刑事課 一係 強行犯や窃盗犯担当  二係 知能犯や暴力団担当
    ■大規模署
     刑事第一課  一係 強行犯  二係 窃盗犯
     刑事第二課  一係 知能犯  二係 暴力団
    となっておりますので、以下の説明は大規模署で説明いたします。
    ■1.ネットストーカー
    被害のない場合→生活安全課
    脅迫などを受けている場合→刑事第一課一係
    掲示板などに個人情報が書かれている等「名誉毀損」に当てはまる場合→刑事第二課一係
    ■2.ネット詐欺→刑事第二課捜査第一係
    ■3.誹謗中傷・名誉毀損→刑事第二課一係
    ■4.不正アクセス→生活安全課
    ■5.マルチ・ねずみ講→生活安全課
    ■6.違法薬物販売→生活安全課
    所轄の刑事は正直な話、インターネット上の犯罪に関してよくわからないのが現状ですので、被害相談するときなどは、被害状況がわかる物、例えば、被害を受けたページや、相手からのメール等をプリントアウトしたものなどを持参した方がよいと思います。
    話は変わりますが、例えば、ネット詐欺の被害者が被害届を出します。そして、犯人が捕まると、被害者の方がよく、「じゃ、だまされたお金が戻ってくるのですね」等と言います。しかし、警察では犯人を捕まえ裁判(刑事訴訟)を起こすまでが仕事ですから、被害者の被害回復(ここでは現金)は被害者自身が裁判(民事訴訟)を起こすなりしなければなりません。「犯人が捕まるイコール現金が返ってくる」ではない点をご注意下さい。
    *以下の記述は下記のサイトを元にしたものです。
     http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/higaitodoke.htm

    盗難に遭った場合、被害届けをだしますが、多くは警察官が代理で記載します。これは私たちにとって都合良く書いていただけないかもしれません。つまり、重要犯罪と読み取れるような記述をして欲しくないためと思われます。そこで、下記に被害届のサンプルを提示しますので、このような事項が記載されるよう、警察官に意思表示してください。

    [被害届のサンプル]

    □□警察署長殿

    次の窃盗被害がありましたのでお届けします。

    届出人:  住所 氏名 電話番号 (印を押す)

    被害者:  住所、職業、氏名、年齢
     
    被害時間: 平成xx年xx月xx日 午前xx時から午前xx時までの間
    被害品名: ○○○
    数量:   △個
    価格:   ××万円
    特徴:   盗まれた品物の特徴を詳しく書いてください。
    所有者: 他人から預かっていたもの等を盗まれた場合は、その他人の氏名も書いてください。
    被害場所: どこで盗まれたかです。被害場所が私有地の場合は、不法侵入罪も適用されます。

    被害状況: できるだけ詳細にお書き下さい。盗まれた現場の状況だけでなく、例えば、鍵やガラスを壊されていれば器物損壊罪も適用されます。

    犯人:    住所、氏名、人相、着衣、特徴等を分かる範囲でお書き下さい。

    参考事項: その他、特に記載しておきたい事項があれば記載してください。


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